前回、看護師・リハビリ技師・医師・臨床検査師という仕事をしている人達は国家資格を持っていないと仕事ができないと書きました。
看護師・リハビリ技師・医師・臨床検査師を仕事としている人達は国家資格を持っていないと犯罪行為になるのです。
上記の人達は国家資格がないと犯罪行為となってしまいますが、医療事務の仕事は医療機関関係の仕事ではありますが、医療事務の業務能力があるということを証明する資格を持っていないと仕事ができないわけではありません。
あくまでもこの医療事務の業務能力があるということを証明する資格をもっていたら有利だという意味なのです。
それでは医療事務の業務能力があるということを証明する資格についてせまってみましょう。
医療事務には看護師・医師のような国家資格はありません。
ですので、厚生労働省が認定している資格と民間団体が認定している資格について紹介します。
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医療事務の資格とは
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